大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)5760 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人西村浩の上告趣意(後記)第一点について。

所論は、本件被告人の所為がいわゆるおとり捜査によつて誘発されたものである

という主張を前提として、憲法一一条一三条違反を主張するのであるが、所論のよ

うな事実は原判決の認定していないところであるから、論旨はその前提を欠き適法

な上告理由にあたらない。

同第二点について。

所論は憲法一四条違反の主張であるが、その実質は量刑不当の主張に帰するから、

刑訴四〇五条の上告理由と認められない。のみならず共同被告人の間において刑の

軽重に差異があつても憲法一四条に違反するものでないとする趣旨は当裁判所のく

りかえし判示するところである。(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大

法廷判決、集二巻一一号一二七五頁参照)

同第三点第四点について。

所論第三点は、第一点について説明したとおりその前提を欠く主張であり、第四

点は法令違反、量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

その他記録を調べても同一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年三月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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